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​会則

 

第1章 総 則

前文

この町会は白鬚西地区防災再開発にともない南千住8丁目町会、石橋町会、親交会町会、新生会町会が発展的に解散し町会の一本化の合意に基づき結成したものです。

人間関係ゆたかな汐入を継承発展させると共に再開発にともなうまちの活性化、防災拠点としての機能の充実、地域住民のコミュニケーションをはかり地域的な共同活動を行うことを目的とするものです。

第1条

本会はリバーパーク汐入町会と称し、南千住8丁目居住者および当町会内に事業所を有する者をもって組織する。

 

第2条

本会の事務所は東京都荒川区南千住8-13-2に置く。

 

第3条

本会は会員相互の福利増進と融和親睦をはかり民主的運営により総則前文の目的達成をはかる。

第2章 事 業

 

第4条

前条の目的を達するため次の事業を行う。

1.防災に関する事項

2.防犯に関する事項

3.震災・防火に関する事項

4.観光整備、衛生に関する事項

5.福利、厚生に関する事項

6.文化、教養に関する事項

7.交通一般に関する事項

8.青少年に関する事項

9.体育に関する事項

10.婦人に関する事項

11.広報に関する事項

 

第3章 会 員

第5条

1.本会の会員は各自治会会員をもって構成する。再開発事業の完成するまでの経過措置は役員会で決める。

2.当町会内に事業所を有する者を特別会員とする。

第4章 役 員

 

第6条

本会に次の役員を置く。

会長          1 名

副会長        各自治会の責任者及び本会で必要と定めた者

事務局長     1 名

会計          3 名

監査          3 名

顧問          若干名

相談役   若干名

 

第7条 役員の選出

副会長は自治会長をもってあたる。

会長は副会長の互選により選出する。

事務局長、会計、監査は会長、副会長で協議、候補をあげ総会の承認を得る。

顧問、相談役は役員会の推薦を受け総会の承認を得る。

 

第8条 役員の職務

会長は本会を代表し会の業務を統轄する。

副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。

事務局長は本会の議事録整備および事務一般に関する事を行う。

会計は本会の会計事務を処理する。

監査は本会の業務及び会計を監査する。

顧問、相談役は役員会に出席して助言することが出来る。

 

第9条 役員の任期

役員の任期は1年とし再選を妨げない。役員に欠員が生じた時は役員会で選出することができる。但しその任期は残された期間とする。

第5章 組 織

 

第10条 本会に次の通り事務局および各部を置く。また、各部に部長を置く。

事務局  議事録の整備、事務一般に関する事項

防犯部  防犯に関する事項

防火防災部  震災、防火に関する事項

環境衛生部  環境整備、衛生に関する事項

厚生部  福利、厚生に関する事項

文化少年部  文化、教養、青少年育成に関する事項

体育部  体育、スポーツに関する事項

交通部  交通一般に関する事項

婦人部  各行事等の運営支援に関する事項

広報部  広報に関する事項

青年部  青少年育成における企画・運営に関する事項

 

第6章 会 議

第11条 

本会の会議は定期総会、臨時総会、役員会、合同役員会、部会とする。

1.定期総会は年1回(6月を目処)開催し、次の事項を議決する。

(1)事業報告

(2)収支決算報告

(3)監査報告

(4)事業計画および予算について

(5)会則の制定改廃について

(6)役員の専任について

2.臨時総会は会員の過半数の要求があるとき及び役員会の決議があったときは会長が召集する。

3.役員会は必要に応じて会長が召集し次の事を議決する。

(1)会の運営に関すること

(2)事業の執行に関すること

(3)その他必要事項

4.合同役員会は役員及び各部長で構成し会長が召集、事業報告、事業のすすめかた等協議、周知、徹底をはかる。

5.部会は部長が召集し部活動について協議する。

 

第7章 会 計

第12条

本会の経費は会費、事業費、寄附金を以ってあてる。

転居による会費の返却はしない。

 

第13条

本会の会費は1戸あたり月額150円とし会費は各自治会が会計に納入する。

特別会員の会費は会計が徴収する。

第14条

本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

 

第8章 付 則

第15条

会則の変更は総会の議決を経なければならない。

第16条

再開発事業の完成までの経過措置については役員会で協議し運用を計ることができる。

第17条

本会則は平成5年4月1日より実施する。

第18条

簡易保険の団体払い込み制度を活用して、払い込み団体を組成する。なお、払い込み団体の運営については、別に規約を定める。

 

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